○臼杵市避難行動要支援者の名簿作成及び提供等に関する要綱
平成28年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市地域防災計画に定める避難行動要支援者名簿の作成及び提供に関する事項を定めることを目的とする。
(避難行動要支援者)
第2条 避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)は、市内に居住する高齢者、障がい者、その他特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な在宅で生活する者であって、その迅速かつ円滑な避難の確保を図るため特に支援を要する次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 要介護認定3から5までを受けている者
(2) 身体障害者手帳1級及び2級を所持する身体障害者
(3) 療育手帳Aを所持する知的障害者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を所持する者で単身世帯の者
(5) 難病患者(大分県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている者)
(6) 前各号に掲げるもののほか、自治会、民生・児童委員が支援を必要と考える者又は自ら登録を希望した者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 市長は、災害時に支援が必要とされる者の情報を保有している担当部局の台帳等を基に、訪問又は郵送等により要支援者の把握を行い、避難行動要支援者名簿を作成する。
(避難行動要支援者名簿の保管)
第4条 市長は、避難行動要支援者名簿を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援者に関係しない者に知られないよう適切に管理をするものとする。
(避難行動要支援者名簿の提供)
第5条 市長は、臼杵市地域防災計画に定める避難支援等関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し、要支援者本人に同意を得た上で避難行動要支援者名簿を提供することができる。
2 避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が各支援者に関係ない者に知られないよう適切に管理をしなければならない。
(避難支援等関係者の義務)
第6条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿を目的以外で利用してはならない。
2 避難支援等関係者は避難行動要支援者名簿に記載された個人情報及び支援を行う上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、人の生命又は身体を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年12月23日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年11月11日告示第107号)
この告示は、公示の日から施行する。
