○臼杵市健康マイレージ事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、継続的な運動習慣の定着、定期的な健診の受診等を推進することにより、市民の健康意識の向上及び生活習慣の改善を図り、もって医療費の適正化及び健康寿命の延伸に資することを目的として行う健康マイレージ事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業 本事業においてポイントを付与する健康づくりに関連した事業をいう。
(2) ポイント 本事業の参加資格を有する者が、この要綱に定める対象事業に取り組むことにより取得するポイントをいう。
(3) 申請書 健康づくりの実施状況を報告するため市長が別に定める健康マイレージポイント交換申請書をいう。
(4) 個人参加 1人で本事業に取り組む参加方法をいう。
(5) グループ参加 5人以上で構成されるグループで本事業に取り組む参加方法をいう。
(対象事業の取組期間)
第3条 対象事業の取組期間は、年度ごとに市長が別に定める。
(1) 個人参加の場合 次の要件をいずれも満たす者(以下「市内対象者」という。)
ア 臼杵市に住所を有すること。
イ 第9条の規定による申請書を提出する日の属する年度の末日において満19歳以上であること。
(2) グループ参加の場合 次の要件を満たす者
ア 市内対象者
イ 前号イの要件を満たす者であって、市内対象者の健康づくりに寄与すると認められる者(その所属するグループ内に3人以上の市内対象者がいる場合に限る。)
(対象事業)
第5条 本事業の対象事業は、臼杵市及び各種団体等が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 健康診査 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による特定健康診査、大分県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査、臼杵市が実施する若年者健診その他の健康診査
(2) 個人の健康増進に係る事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事業
(ポイントの付与)
第6条 ポイントは、前条に規定する対象事業に参加した者が申請書に記入したポイントに基づき付与するものとする。
2 前項の規定により付与するポイントは、市長が毎年度、対象事業ごとに定めるポイント数によるものとする。
(ポイントの抹消)
第7条 市長は、本事業の参加者が次の各号に該当する行為を行った場合は、その参加者のポイントを抹消することができるものとする。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) 申請書を不正に利用した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(申請)
第8条 市長は、本事業の参加者に対し、申請書を交付するものとする。
(賞品の交換申請)
第9条 申請の有効期限内に第6条の規定により付与されたポイントの累計が、毎年度市長が定める一定以上のポイントに達した者は、申請書を申請受付期間内に市長に提出し、賞品との交換を申請することができる。
(賞品の贈呈)
第10条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、賞品を贈呈するものとする。
(普及啓発)
第11条 市長は、広報誌等を有効に活用し、本事業の普及啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年5月24日告示第52号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日告示第73号)
この告示は、令和3年6月25日から施行する。