○臼杵市漁業担い手育成交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業後継者及び新規就業者に対し漁業担い手育成交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、臼杵市における漁業の担い手の確保及び育成を図るため、交付金の交付に関し臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業 水産動植物の採捕又は養殖を行う事業

(2) 漁業後継者 市内において漁業を業として行う者の後継者であって、市内において新たに漁業に従事しようとする50歳未満の者

(3) 新規就業者 市内において新たに業として漁業に従事しようとする50歳未満の者

(交付事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の内容及び交付金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付事業の対象者)

第4条 交付事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 漁業後継者又は新規就業者であって大分県漁業協同組合臼杵支店(以下「漁協」という。)の推薦を受けることのできる者

(2) 次条第1項の規定による申請の日において50歳未満の者

(3) 市内に居住する者で、市税の滞納がない者

(4) 以前にこの交付金の交付を受けていない者

(漁業従事計画の申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、漁協の審査を経て市長に漁業従事計画承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の適否を決定し、及びその旨を漁業従事計画承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、審査に当たり必要と認めるときは、第1項の書類のほか、必要な書類等の提出を求めることができるものとする。

(交付金の交付)

第6条 前条第2項の承認を受けた者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

事業区分

申請様式及び添付書類

定住支援事業

1 定住支援事業交付金申請書(様式第3号)

2 世帯全員の住民票

3 賃貸契約書

4 市税完納証明

5 漁協の推薦書(別記第1号様式)の写し

6 その他市長が必要と認める書類

就業奨励金

1 就業奨励金交付申請書(様式第4号)

2 世帯全員の住民票

3 市税完納証明

4 漁協の正組合員であることを証明する書類

5 漁協青年部臼杵支部に所属したことを確認できる書類

6 その他市長が必要と認める書類

定着支援事業

1 定着支援事業交付申請書(様式第5号)

2 漁協の推薦書(別記第1号様式)の写し

3 漁業経営計画書(別記第2号様式)

4 本人の誓約書(別記第3号様式)

5 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、前条第2項の規定による承認を受け、別表の事業内容の欄に定める要件を満たした後、1年以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは、漁業担い手育成交付金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、交付金を交付するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知をするときは、交付金の交付に関し、必要な条件を付すことができる。

5 第3項の規定による通知を受けた者は、漁業担い手育成交付金請求書(様式第7号)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(就業状況の報告及び確認)

第7条 前条第3項の規定により交付金の交付を受けた者(「以下「交付金受給者」という。)は、第5条第1項の規定による漁業従事計画の期間又は漁業経営計画の期間(以下「計画期間」という。)、毎年4月末日までに、当該月の属する年度の前年度1年間の就業状況報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。ただし、就業期間が1年間に満たない場合は、当該就業期間とする。

2 市長は、前項の規定による就業状況報告を受けた場合は、漁協等の関係機関と協力し、計画期間、漁業従事計画及び漁業経営開始計画に即して計画的な就業ができているかどうか等を確認するとともに、必要があると認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

(漁業従事計画の変更)

第8条 交付金受給者は、漁業従事計画を変更するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

(交付申請の変更)

第9条 交付金受給者は、漁業従事の開始に伴い、第6条第1項の規定による申請の内容に変更が生じるときは、市長に変更の申請をしなければならない。

2 第6条の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

3 市長は、第1項の規定による変更の内容が適当であると認めたときは、変更した内容に基づき交付金を交付するものとする。

(交付の中止)

第10条 交付金受給者は、交付金の受給を中止するときは、市長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、交付金受給者から中止届の提出があった場合又は交付金受給者が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、交付金の交付を中止する。

(1) 第4条第1号又は別表の事業内容の欄に掲げる要件を満たさなくなった場合

(2) 漁業に従事しなくなった場合

(3) 偽りその他不正な手段により交付金を受給した場合

(4) 第7条第1項の報告を行わなかった場合

(交付金の返還)

第11条 市長は、交付金受給者が次の各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、交付金の返還を命ずるものとする。

(1) 定着支援事業開始後、5年以内に漁業に従事しなくなったとき。

(2) 交付金受給者の年間就業日数が90日を下回ったとき。

(3) この要綱に基づき提出した書類に偽りその他不正又は誤りがあったとき。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

交付金額

交付方法

交付対象期間

定住支援事業

漁業従事を目的に転入し、アパートなどの民間賃貸住宅(2親等以内の親族が経営するものを除く。)を借りる者に対し、家賃の一部を交付するもの

1月当たり、家賃に0.5を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は2万円のうちいずれか低い額とする。ただし、国、地方公共団体その他の団体から補助金等を受けた経費については、これを対象経費から除く。

交付の申請は1年ごとに行うものとし、交付決定通知後、半年分を単位として交付金を交付する。

交付決定通知の日から、漁協正組合員の資格を取得するまでの期間を対象とする。最長36箇月。

就業奨励金

漁協の正組合員の資格を取得し、漁協青年部臼杵支部に所属する者に対し奨励金を交付するもの

30万円

交付決定通知後、30日以内に一括して交付する。

1人1回限りの交付とする。

定着支援事業

漁業経営を開始するに当たり、定着促進を図るため、生活安定資金の交付の必要が認められるもの

月額10万円

交付の申請は1年ごとに行うものとし、交付決定通知後、半年分を単位として交付金を交付する。

交付決定通知の日から、最長24箇月。

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臼杵市漁業担い手育成交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第48号

(令和3年3月26日施行)