○臼杵市スポーツ推進計画推進委員会設置要綱

平成28年3月29日

教育委員会告示第2号

(設置目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条の基本理念に則り、同法第10条第1項の定めにより策定した、臼杵市スポーツ推進計画(以下「推進計画」という。)に基づきスポーツの推進と推進計画の進行管理を行うため、臼杵市スポーツ推進計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、スポーツ推進のために次の事項を協議する。

(1) 臼杵市のスポーツ推進に関すること。

(2) 臼杵市スポーツ推進計画の進行管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(委員の構成等)

第3条 推進委員会の委員は、臼杵市スポーツ推進計画策定委員会委員を基本とし、次に掲げる委員を教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 臼杵市スポーツ協会加盟団体代表者

(2) 臼杵市スポーツ推進委員代表者

(3) 小中学校等学校関係代表者

(4) 各種団体等代表者

(5) 関係行政機関の代表者

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる者

2 委員の任期は、委嘱又は任命する日から2年とする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集し、委員長が議長となる。

2 教育長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(経費)

第6条 推進委員会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出する。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局を、臼杵市教育委員会事務局内に置き、庶務を担当する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市スポーツ推進計画推進委員会設置要綱

平成28年3月29日 教育委員会告示第2号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成28年3月29日 教育委員会告示第2号
令和2年7月29日 教育委員会告示第5号