○臼杵市教育委員会感謝状贈呈規程

平成28年4月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市の教育の発展に功績のあったものに対し謝意を表するため、臼杵市教育委員会(以下、「委員会」という。)が感謝状を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。

(感謝状贈呈の対象)

第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体に対し、感謝状を贈呈するものとする。

(1) 臼杵市の教育の普及及び振興について特に功績のあったもの

(2) 臼杵市の体育、芸術等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) 前2号のほか、委員会が感謝状を贈呈することが適当であると認めるもの

(候補者の内申)

第3条 教育長は、前条各号のいずれかに該当することが見込まれる個人、法人又は団体を、感謝状内申書(別記様式)により議案として委員会に付議する。

(審査)

第4条 委員会は、前条の規定による書類に基づき審査し、被贈呈者を決定する。

(庶務)

第5条 感謝状に関する庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、感謝状贈呈の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市教育委員会感謝状贈呈規程

平成28年4月27日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成28年4月27日 教育委員会告示第4号