○臼杵市教育委員会感謝状贈呈規程
平成28年4月27日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市の教育の発展に功績のあったものに対し謝意を表するため、臼杵市教育委員会(以下、「委員会」という。)が感謝状を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の対象)
第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体に対し、感謝状を贈呈するものとする。
(1) 臼杵市の教育の普及及び振興について特に功績のあったもの
(2) 臼杵市の体育、芸術等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの
(3) 前2号のほか、委員会が感謝状を贈呈することが適当であると認めるもの
(審査)
第4条 委員会は、前条の規定による書類に基づき審査し、被贈呈者を決定する。
(庶務)
第5条 感謝状に関する庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、感謝状贈呈の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
