○臼杵市水道事業の管理者の権限を行う市長の職務代理者を定める規程
平成28年3月1日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長に事故があるとき、又は職務に専念できないときにおける管理者の職務を行う上席の職員を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 管理者の権限を行う市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 副市長の職にある者
(2) 水道事業所長の職にある者
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月1日 水道事業管理規程第1号
(平成28年4月1日施行)