○臼杵市消防本部における救マーク制度推進に関する要綱
平成28年3月25日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、臼杵市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進を図り、救急事案が発生した場合、迅速な対応ができる施設を認定し、その旨を表示する制度を設けることにより、救急患者の救命率の向上を図るとともに、市民が安心して利用できることを目的とする。
(認定要件)
第2条 事業所の認定要件は、次の全てに該当することとする。
(1) 自動体外式除細動器(以下AEDという)の使用を含めた救命講習(普通救命講習Ⅰ~Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習)を受講した従業員等がその施設の公開営業時間中に常時勤務し、速やかに応急手当が実施できること。
(2) 救急事案が発生した場合、救急隊とスムーズな連携が行えるなど連携体制の計画書を策定していること。
(3) AEDを設置していること。
(事業所の責務)
第3条 当該事業所は、次に掲げる責任を果たさなければならない。
(1) 応急手当に関する正しい知識、技術等、応急手当等に関する従業員の育成指導に努めること。
(2) 前条第2項に規定する計画書を作成又は変更する場合、従業員に対し必要な指示を与えること。
(3) AEDは定期的に点検し、常に使用可能な状態に整備しておくこと。
(責任者の業務)
第4条 当該事業所の責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 救急計画の作成及び変更
(2) 従業員のうち、119番通報者、救急車誘導者及び救急隊員誘導者の指定
(3) 従業員に対し、救命講習への参加促進
(4) 通報、傷病者搬送等の訓練
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務
(申請)
第5条 救マークの認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を消防長に提出しなければならない。
(1) 救マーク認定(更新)交付申請書(様式第1号)
(2) 救急活動計画書(様式第2号)
(3) 事業所周辺地図、救急車停車位置図(様式第3号)
(救マークの有効期限)
第7条 救マークの有効期限は、原則として、認定日から3年とする。ただし、従業員等がAEDの使用を含めた救命講習(普通救命講習Ⅰ~Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員講習)又は再講習を定期的に受講しており、救マーク認定(更新)申請書を提出した施設については、さらに3年間有効とし、以後も同様とする。
(更新の申請)
第8条 更新の申請は、第5条に規定する認定申請と同様の手続きを行う。
(救マークの掲示)
第9条 掲示する救マークは、認定事業所の適当な場所に掲示するものとする。
(様式)
第10条 認定(更新)申請受付簿及び認定交付簿の様式は、次のとおりとする。
(1) 交付認定(更新)申請受付簿(様式第5号)
(2) 救マーク認定(更新)交付簿(様式第6号)
(認定の取消し)
第12条 消防長は、表示施設が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該表示対象物の責任者に、返納させることができるものとする。
(1) 第2条各号の要件に適合しないもの
(2) 施設の廃止
(3) 事業所の名称変更、移転
(4) 事業主、用途等の変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が返還させるものが適当と認めるもの
(事務の主管課)
第13条 この事業の推進に係る事務は、臼杵市消防署警防課救急グループが行うものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別図(第6条関係)







