○臼杵市公平委員会規則
平成28年4月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき公平委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
(委員長の選挙)
第3条 委員会の委員長の選挙は、委員相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは互選によることを妨げない。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職し、又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員(委員長である委員を含む。)が辞任しようとするときは、委員長を経由して、辞任願を市長に提出しなければならない。
2 委員長の職の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(市長への通知)
第6条 委員長に異動があったときは、その旨を市長に通知するものとする。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、次の事務を処理する。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の職務代理)
第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、在任期間の最も長い委員が、その職務を代理する。
(事務職員)
第9条 委員会に、事務職員として事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は監査委員事務局長を、書記は監査委員事務局の職員をもってこれに充てる。
(事務局長の専決事項)
第10条 事務局長が専決する事項は、おおむね次に定めるところによる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。
(4) 委員会が管理する公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。
(5) その他軽易な事務処理に関すること。
(事務職員の職務)
第11条 事務職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 書記である職員(以下「担当」という。)は、事務局長の命を受け、所掌事務を処理する。
(3) その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務を代行する。
2 事務局長に事故があるときは、担当がその職務を代行する。
(事務職員の所掌事務)
第12条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 予算の編成、経理及び物品の保管に関すること。
(4) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他委員会の事務に関すること。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。