○臼杵市公平委員会規則

平成28年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき公平委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

(委員長の選挙)

第3条 委員会の委員長の選挙は、委員相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは互選によることを妨げない。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職し、又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員(委員長である委員を含む。)が辞任しようとするときは、委員長を経由して、辞任願を市長に提出しなければならない。

2 委員長の職の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(市長への通知)

第6条 委員長に異動があったときは、その旨を市長に通知するものとする。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、次の事務を処理する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の職務代理)

第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、在任期間の最も長い委員が、その職務を代理する。

(事務職員)

第9条 委員会に、事務職員として事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は監査委員事務局長を、書記は監査委員事務局の職員をもってこれに充てる。

(事務局長の専決事項)

第10条 事務局長が専決する事項は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受並びに定例的な調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(4) 委員会が管理する公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止等に関すること。

(5) その他軽易な事務処理に関すること。

(事務職員の職務)

第11条 事務職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 書記である職員(以下「担当」という。)は、事務局長の命を受け、所掌事務を処理する。

(3) その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務を代行する。

2 事務局長に事故があるときは、担当がその職務を代行する。

(事務職員の所掌事務)

第12条 事務職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 予算の編成、経理及び物品の保管に関すること。

(4) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

臼杵市公平委員会規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)