○臼杵市公平委員会事務局規則

平成28年4月1日

公平委員会規則第2号

(設置)

第1条 臼杵市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に次長、主幹、副主幹、主査、主任、主事を置くことができる。

(幹事)

第3条 事務局に幹事を1人置く。

2 幹事は、第2条第2項の職員の中から、委員長が任命する。

(職員の身分)

第4条 第2条の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分の取扱いに関しては、法令その他特に定めるものを除くほか、市の一般職員に準ずる。

(職務)

第5条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を処理し、幹事その他の職員を指揮監督する。

2 幹事その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。

(専決)

第6条 事務局長が専決する事項は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 所管に関する定例又は軽易な事業計画に関すること。

(2) 定例又は軽易な事項に関する報告、照会、回答、通知等に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(4) 行政情報の開示決定に関すること。

(5) 事務局の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(6) 事務局の職員(事務局長を除く。)の欠勤、休暇その他の諸願届に関すること。

(7) 事務局の職員の宿泊を要しない出張命令及び事務局の職員の復命に関すること。

(8) その他軽易な事務の処理に関すること。

2 事務局長は、専決した事項で必要と認められるものについては、委員長に報告しなければならない。

(専決の制限)

第7条 専決事項であっても次のいずれかに該当するものは、前条の規定にかかわらず、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項

(2) 将来の先例となると認められる事項又は紛議のある事項

(代決)

第8条 緊急処理を要する事項で、委員長が不在の場合は、事務局長が決裁する。

2 委員長及び事務局長が不在のときは、次長が代決する。ただし、職務の代理、事務の委任等を行なってはならない。

3 第6条第2項の規定は、前項の代決について準用する。

4 委員長、事務局長及び次長が不在のときは、代決又は決裁できない。

(代決の制限)

第9条 事務処理について特に指示を受けたものを除き、前条の規定にかかわらず、第7条のいずれかに該当するものは、代決してはならない。

2 代決するものは、合議することができない。

(公告の方法)

第10条 委員会及び委員長が行う公告については、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)に定めるところによる。

(文書記号)

第11条 一般文書には、「臼公平」の文書記号を用いる。

(種類及び保存期間)

第12条 文書の種類及び保存期間は、法令その他に特別の定めがあるものを除き、市の例による。

(公印)

第13条 公印の種類、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の保管は、事務局長が行う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書取扱い、事務局の職員の服務等に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めのあるものを除き、市長部局の例による。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称 臼杵市公平委員会印

寸法 方21

書体 てん書

保管者 監査委員事務局長

個数 1

形式

画像

名称 臼杵市公平委員長印

寸法 方21

書体 てん書

保管者 監査委員事務局長

個数 1

形式

画像

臼杵市公平委員会事務局規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)