○不利益処分についての不服申立てに関する規則
平成28年4月1日
公平委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 不服申立て(第11条~第13条)
第3章 審査の手続(第14条~第29条)
第4章 証拠調べ(第30条~第44条)
第5章 裁決(第45条~第49条)
第6章 雑則(第50条~第52条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は意義申立て(以下「不服申立て」という。)の審査に関する手続及び審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査機関)
第2条 この規則において、審査機関とは、審査を担当する臼杵市公平委員会(以下「公平委員会」という。)及び法第50条第2項の規定に基づき不服申立ての審査に関する事務の一部を委任された公平委員会の委員をいう。
(審査員及び審査長)
第3条 審査機関を構成する者を審査員という。
2 一個の事件につき2人以上の審査員があるときは、公平委員会は、そのうち1人を審査長に指名する。
3 公平委員会が審査を担当する場合には、公平委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、他の審査員を審査長に指名することができる。
(委任に伴う通知)
第4条 公平委員会は、法第50条第2項の規定に基づき、審査事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に書面で、通知するものとする。
(当事者)
第5条 この規則において、当事者とは、申立人及び処分庁をいう。
2 申立人とは、不服申立てをした者をいい、処分庁とは、処分した機関をいう。
3 処分庁がその処分をした後に、処分庁の権限が他の機関に承継されたときは、その機関を処分庁とみなす。
(代理者)
第6条 処分庁は、自己の補助機関たる職員のうちから、代理者1人を選任することができる。この場合には、その代理者は、当事者とみなす。
(代理人)
第7条 代理人は当事者のため当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
2 代理人の資格は、代理人選任届(様式第2号)を提出し、証明しなければならない。
3 代理人がその資格を失ったときは、当事者は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
4 公平委員会は、代理人の数を、それぞれ、当事者ごとに3人以内に制限することができる。
(書面の提出部数)
第8条 当事者が審査機関に提出する書面の部数は、正本1部及び副本2部とする。
(書面の送付)
第9条 審査機関の当事者に対する書面の送付は、当事者又は代理者若しくは代理人のいずれか1人に対して行えば足りるものとする。
(審査記録の閲覧)
第10条 当事者は、審査機関に対し、審査記録の閲覧又は交付を求めることができる。
2 前項の閲覧又は交付は、審査機関が、日時及び場所を指定して行わせるものとする。
第2章 不服申立て
(不服申立書の提出)
第11条 処分を受けた者が、法第49条の2第1項の規定により、処分について不服申立てをしようとするときは、公平委員会に対し、不服申立書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 不服申立書には、処分説明書の交付を受けたときは、その写しを添付しなければならない。
(不服申立ての記載事項)
第12条 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人(代理人によって不服申立てをするときは、代理人)が記名押印しなければならない。
(1) 申立人の氏名、生年月日、住所及び連絡先
(2) 申立人が処分を受けた当時の職名及び勤務場所
(3) 申立人の現在の職名及び勤務場所
(4) 処分庁名
(5) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(6) 処分のあったことを知った年月日
(7) 不服申立ての趣旨及び理由
(8) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別
(9) 処分説明書を交付されなかったときは、その経緯
(10) 不服申立ての年月日
(不服申立ての取下げ)
第13条 申立人は、公平委員会の裁決(異議申立ての場合には決定。以下同じ。)があるまでは、いつでも不服申立てを取り下げることができる。
2 不服申立ての取下げは、不服申立取下書(様式第4号)で、しなければならない。
3 前2項の規定により、不服申立ての取下げがあった場合には、公平委員会は、処分庁にその旨を通知するものとする。
第3章 審査の手続
(審査の方式)
第14条 不服申立ての審査は、申立人から口頭審理の請求がない限り、書面審査で行うものとする。ただし、申立人は、審査が終了するまでは、書面で口頭審理の請求又はその撤回をすることができる。
2 申立人が既にした口頭審理の公開及び非公開の請求を変更するときは、書面で請求しなければならない。
(不服申立ての併合又は分離)
第15条 公平委員会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てを併合し、又は併合された数個の不服申立てを分離することができる。
2 公平委員会は、前項の規定により、不服申立ての併合又は分離を決定したときは、その旨を当事者に、書面で通知しなければならない。
(処分庁の処分取消し)
第16条 不服申立てが、公平委員会に係属中、処分庁が、その処分を取り消し、又は修正したときは、処分庁は、公平委員会に処分変更届出書(様式第5号)でその旨を届け出なければならない。
(不服申立書の審査)
第17条 審査機関は、不服申立書が提出されたときは、その記載事項について審査するものとする。
3 前項の補正命令は、審査が終了するまでは、いつでも行うことができる。
(不服申立書の副本送付)
第18条 不服申立てがあったときは、審査機関は、処分庁に不服申立書の副本を送付するものとする。
(答弁書及び反論書)
第19条 審査機関は、前項の規定により、処分庁に不服申立書の副本を送付するときは、期限を定めて答弁書(様式第7号)の提出を求めるものとする。
3 審査機関は、前項に規定する反論書の提出があったときは、その副本を処分庁に送付するものとし、期限を定めて、これに対する再答弁書の提出を求めることができる。
(求釈明等)
第20条 審査員は事実上及び法律上の事項に関して当事者に求釈明書(様式第9号)で釈明を求め、また、立証を促すことができる。
3 書面審理においては、当事者の出頭を求めて前2項に規定する釈明を求めることができる。
(口頭審理の期日の指定等)
第21条 口頭審理の期日及び場所は、審査長が、これを指定するものとする。
2 当事者の呼出しは、書面で行う。ただし、当該不服申立ての口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。
(口頭審理の実施)
第22条 当事者が、口頭審理に出頭しない場合でも審査機関が適当であると認めるときは、審理を行うことができる。
(口頭審理の擬制撤回)
第23条 申立人が正当な理由なく口頭審理に出頭せず、かつ、相当の期間をおいて、再度指定した口頭審理の期間においても出頭しないときは、公平委員会は、申立人のした口頭審理の請求を撤回したものとみなすことができる。
2 前項の規定により請求を撤回したものとみなしたときは、当該不服申立ての審査を書面審理で行うものとする。
2 審査機関は、必要があると認めるときは、当事者に対し準備書面の提出を求めることができる。
(準備手続)
第25条 審査機関は、口頭審理の準備手続を行うことができる。
(1) 準備手続の日時及び場所
(2) 準備手続の内容
(3) 準備手続の出席者
3 準備手続は、非公開とする。
4 準備手続においては、次に掲げる事項を明確にするものとする。
(1) 争点の整理に関する事項
(2) 証拠の整理に関する事項
(3) その他必要な事項
5 審査機関は、準備手続期日ごとに、その結果を記載した準備手続調書(様式第13号)を作成するものとする。
(当事者の陳述)
第26条 当事者は、口頭審理において審査長の指揮に基づき必要な陳述を行うことができる。
2 前項の陳述は、書面によって、行うことができる。
3 審査長は、当事者の陳述が既にした陳述と重複するとき、当該不服申立てと関係のない事項にわたるとき、その他陳述させることが相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(審理の秩序維持)
第27条 審査長は、口頭審理の妨害となる発言を禁止し、又は審理を妨害する者を退席させる等審理の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(1) 事件の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出頭した当事者及び代理人の氏名
(4) 出頭した証人及び鑑定人の氏名
(5) 提出された証拠物
(6) 公開又は非公開の別
(7) 審理の要領
2 前項第7号の審理の要領は、録音を反訳した記録又は速記により記録されたものを引用添付してこれに代えることができる。
3 第1項の調書には、審理を担当した審査員が記名押印するものとする。
4 書面審理において証拠調べを行ったとき、及び当事者が口頭で釈明したときは、前3項の規定を準用する。
(審査経過の報告)
第29条 審査員は、審理を終結したときは、遅滞なく公平委員会に当該不服申立ての審理記録を提出し、審査の経過を報告しなければならない。ただし、公平委員会が審査を担当した場合は、この限りではない。
2 公平委員会は、前項の規定にかかわらず、随時、審査員に対し、審査経過の報告を求めることができる。
第4章 証拠調べ
(証拠の申出)
第30条 当事者は、証拠の申出をすることができる。
2 証拠の申出は、証拠申出書(様式第15号)で証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示して行うものとする。
3 証人尋問の申出は、前項に規定する書面に、証人の氏名、生年月日、住所及び尋問事項の要領を記載して行わなければならない。
4 書証の申出は、第2項に規定する書面に文章の表示及び作成者を記載し、かつ、当該文書及びその写しを提出して行わなければならない。
(証拠申出の採否)
第31条 審査機関は、必要がないと認めるときは、当事者の申し出た証拠を取り調べないことができる。
(証人尋問)
第32条 証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。ただし、審査機関が必要があると認めるときは、証人の現在地において行うことができる。
(証人の呼出し)
第33条 審査機関は、証人を出頭させる場合には、次の事項を記載した証人呼出状(様式第16号)で呼び出すものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 尋問事項の要領
(不出頭の届出)
第34条 証人は、口頭審理の期日に出頭できない事由が生じたときは、直ちに、証人不出頭届(様式第17号)でその事由を明らかにして審査機関に届け出なければならない。
(証人尋問の手続)
第35条 審査長は、証人に対して、まずその人違いでないかどうかを確認しなければならない。
2 証人は、各人別にこれを尋問しなければならない。
3 後に尋問すべき証人が在室するときは、退席させるものとする。ただし、審査長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りではない。
5 審査長は、証人相互の対質を命ずることができる。
(証人の宣誓)
第36条 審査長は、証人尋問を開始するときは、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。
2 宣誓は、証人が宣誓書(様式第18号)を朗読し、これに署名押印して行うものとする。
3 宣誓書には、良心に従って、事実を述べ、何事もかくさず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載することを要する。
(証人尋問の順序)
第37条 証人尋問は、その尋問の申出をした当事者にまず行わせ、そのあと相手方当事者に行わせるものとする。
2 審査員は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問することができる。
(質問の制限)
第38条 審査長は、証人尋問における当事者の質問が、審理をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げるものであって相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(1) 具体的又は個別的でない質問
(2) 誘導質問
(3) 証人を侮辱し又は困惑させる質問
(4) 既にした質問と重複する質問
(5) 意見の陳述を求める質問
(6) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問
(供述書)
第39条 審査機関は、やむを得ないと認めるときは、証人に対し、口頭による証言に代えて供述書を提出させることができる。
(1) 証言すべき事項
(2) 提出期限
(3) 提出しない場合又は、虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
3 第1項に規定する供述書には、証人がこれに署名押印しなければならない。
(鑑定)
第40条 審査機関は鑑定人に鑑定させることができる。
(検証)
第41条 審査機関は、検証をすることができる。
2 前項の検証をするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(証拠物の提出)
第42条 審査機関は、証拠物を所持する者にその提出を求めることができる。
2 審査機関は、書類又はその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき又は虚偽のものを提出したときは、法律上の制裁がある旨を告げなければならない。
(当事者尋問)
第43条 審査機関は、他の証拠調べによって心証を得ることができないときは、当事者を尋問することができる。この場合には、当事者に宣誓させるものとする。
(申出のない証拠の取調べ)
第44条 審査機関は、当事者の申出のない証拠を取り調べることができる。
第5章 裁決
(裁決)
第45条 不服申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、公平委員会は、裁決で当該不服申立てを却下する。
2 不服申立てに理由がないときは、公平委員会は、裁決で、当該不服申立てを棄却する。
3 不服申立てに理由があるときは、公平委員会は、裁決で、当該処分を取り消し、又は修正する。
(裁決の方式)
第46条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付し、公平委員会の委員がこれに記名押印しなければならない。
(裁決の効力発生)
第47条 裁決は、当事者に送達することによって、その効力を生ずる。
2 裁決の送達は、裁決書の正本を送付することによって行う。
(裁決に伴う指示)
第48条 公平委員会は、裁決の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、必要な処置をとるように書面で指示をしなければならない。
(裁決書の更正)
第49条 裁決書の記載に明白な誤りがある場合には、公平委員会は、いつでもこれを更正することができる。
2 公平委員会は、更正した部分については、原本に付記し、更正通知書を当事者に送付しなければならない。
第6章 雑則
(審査費用の負担)
第50条 審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 第44条の規定に基づく証拠調べに要した費用
(2) 公平委員会又は審査機関が文書の送付に要した費用
(公示送達)
第51条 この規則で文書の送付を必要とする場合において、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
(補則)
第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

















