○職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成28年4月1日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
