○臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成27年4月1日

告示第56号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 生活機能向上型サービス(第4条~第15条)

第3章 生活支援型サービス(第16条)

第4章 継続型サービス(第17条~第21条)

第5章 予防型サービス(第22条~第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業者 法第115条の45第1項に規定する事業を行う者をいう。

(2) 訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(3) 通所型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者をいう。

(4) 指定 法第115条の45の3第1項に規定する指定をいう。

(5) 生活機能向上型サービス 訪問型サービス事業者が行う訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものをいう。

(6) 生活支援型サービス 訪問型サービス事業者が行う訪問型サービスのうち、緩和した基準によるものをいう。

(7) 継続型サービス 通所型サービス事業者が行う通所型サービスのうち、旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものをいう。

(8) 予防型サービス 通所型サービス事業者が行う通所型サービスのうち、緩和した基準によるものをいう。

(9) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(一般原則)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 介護予防・日常生活支援総合事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、本市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 生活機能向上型サービス

(基本方針)

第4条 生活機能向上型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数等)

第5条 訪問型サービス事業者が生活機能向上型サービスを行う事業所(以下「生活機能向上型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(生活機能向上型サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等事業基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における生活機能向上型サービス、指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら生活機能向上型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、生活機能向上型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該生活機能向上型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 生活機能向上型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活機能向上型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、生活機能向上型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービス事業者は、正当な理由なく生活機能向上型サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第11条 訪問型サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第12条 生活機能向上型サービス事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス事業者は、当該生活機能向上型サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第14条 訪問型サービス事業者は、当該生活機能向上型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該生活機能向上型サービスを受けていた者であって、当該生活機能向上型サービスの事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該生活機能向上型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な生活機能向上型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第15条 訪問型サービス事業者は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

第3章 生活支援型サービス

(準用)

第16条 第4条から第8条まで及び第11条から第15条までの規定は、生活支援型サービスについて準用する。この場合において、第4条第5条第1項第2項及び第5項第7条第2項第8条第13条第1項及び第5項並びに第14条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「生活支援型サービス」と、第5条第1項(見出しを含む。)中「訪問看護員等」とあるのは「従事者」と、同条第1項及び第2項第6条第7条第1項並びに第12条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「生活支援型サービス事業所」と、第5条第1項中「定める者」とあるのは「定める者又は市長が指定する研修受講者」と、「常勤換算方法で、2.5以上」とあるのは「当該事業を適切に行うために必要と認められる数」と、同条第2項中「常勤の訪問看護員等」とあるのは「従事者」と、「が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる」とあるのは「に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない」と、同条第4項中「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、「定める者」とあるのは「定める者又は市長が指定する研修受講者」と、「専ら生活機能向上型サービス」とあるのは「生活支援型サービス」と、「生活機能向上型サービスの」とあるのは「生活支援型サービスの」と、第6条中「常勤の管理者」とあるのは「管理者」と、第7条第1項中「生活機能向上型サービスの」とあるのは「生活支援型サービスの」と、第8条中「サービス提供責任者は」とあるのは「訪問事業責任者は、必要に応じて」と読み替えるものとする。

第4章 継続型サービス

(基本方針)

第17条 継続型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数等)

第18条 通所型サービス事業者が機能向上型サービスを行う事業所(以下「機能向上型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 継続型サービスの提供日ごとに、継続型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該継続型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該継続型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 継続型サービスの単位ごとに、当該継続型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 継続型サービスの単位ごとに、当該継続型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら継続型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該継続型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、機能向上型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における継続型サービス、指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条及び第22条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) リハビリ専門職又は機能訓練指導員 1以上

2 当該継続型サービスの利用定員(継続型サービス事業所において同時に継続型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、継続型サービスの単位ごとに、当該継続型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(介護職員は、専ら当該継続型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービス事業者は、継続型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第8項において同じ。)を、常時1人以上当該継続型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の継続型サービスの単位は、継続型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号のリハビリ専門職は、理学療法士又は作業療法士とし、当該継続型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該機能向上型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 第1項の生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

9 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、継続型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第19条 継続型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら機能向上型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する機能向上型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、継続型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(衛生管理等)

第20条 通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス事業者は、当該継続型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)

第21条 第6条第8条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、継続型サービスについて準用する。この場合において、第6条第9条第10条第12条第2項及び第3項第13条第14条第1項及び第2項並びに第15条中「訪問型サービス事業者」とあるのは「通所型サービス事業者」と、第6条並びに第12条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「継続型サービス事業所」と、第8条中「サービス提供責任者」とあるのは「機能向上型サービス事業所の管理者」と、第8条第9条第10条第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「継続型サービス」と、第8条中「訪問型サービス個別計画」とあるのは「通所型サービス個別計画」と、第9条中「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

第5章 予防型サービス

(従事者の員数)

第22条 通所型サービス事業者が予防型サービスを行う事業所(以下「予防型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 1以上

(2) 従事者 予防型サービスの単位ごとに、当該予防型サービスを提供している時間帯に従事者(専ら予防型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該予防型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数

2 前項第1号の看護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内の他事業所等の職務に従事することができるものとする。

3 通所型サービス事業者は、予防型サービスの単位ごとに、第1項第2号の従事者を、常時1人以上当該予防型サービスに従事させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の従事者として従事することができるものとする。

5 前各項の予防型サービスの単位は、予防型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(設備及び備品等)

第23条 予防型サービス事業所は、予防型サービスを提供する場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに予防型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する予防型サービスを提供する場所は、必要な広さを有するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

(準用)

第24条 第6条第8条第12条から第15条まで、第17条第18条第9項第19条第4項及び第20条の規定は、予防型サービスについて準用する。この場合において、第6条第12条第2項及び第3項第13条第14条並びに第15条中「訪問型サービス事業者」とあるのは「通所型サービス事業者」と、第6条並びに第12条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と、第6条中「常勤の管理者」とあるのは「管理者」と、第8条中「サービス提供責任者は」とあるのは「予防型サービス事業所の管理者は、必要に応じて」と、「生活機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、「訪問型サービス個別計画」とあるのは「通所型サービス個別計画」と、第13条第1項及び第3項並びに第14条中「生活機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、第17条第18条第9項及び第19条第4項中「継続型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、第20条第2項中「継続型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成27年4月1日 告示第56号

(平成27年4月1日施行)