○臼杵市夢応援教育ローン利子補給金交付要綱
平成28年8月4日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、教育の振興を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学及び短期大学(通信制による教育を行う学科を除く。以下同じ。)又は専門課程を置く専修学校(以下「専門専修学校」という。)に修学させるための教育資金を貸し付けた金融機関に対し、借入資金の支払利息について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、当該利子補給金について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、臼杵市と包括協定を締結した金融機関のうち、臼杵市夢応援教育ローン利子補給金事業に関する契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)とする。
(認定対象者)
第3条 認定対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 第4条に規定する申請の際に、臼杵市に住所を有し、かつ借入資金の返還の満了日まで臼杵市に住所を有していることが見込める者
(2) 臼杵市の賦課する税金、使用料等を滞納していない者
(3) 契約金融機関から教育ローンの融資の審査を受け、その承認を得た者
(4) 経済的理由により学資の支弁が困難な者
(5) 利子補給を受けようとする教育ローンについて、他で利子補給を受けていない者
(利子補給対象限度融資額等)
第4条 利子補給対象限度融資額、利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。
(認定申請)
第5条 利子補給金の資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の認定を受けるため、臼杵市夢応援教育ローン利子補給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者本人及び世帯員の住民票記載事項証明書の写し
(2) 申請者世帯員全員の所得課税証明書
(3) 申請者世帯員のうち納税義務者全員の市税完納証明書
(4) 臼杵市夢応援教育ローン利子補給成績等証明書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 前項の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、所定の申込書に次に掲げる書類を添えて、金融機関に提出しなければならない。
(1) 臼杵市夢応援教育ローン利子補給資格認定通知書
(2) 承認者の子弟の大学又は専門専修学校の在学証明書(入学前にあっては合格通知書の写し)
(利子補給金の請求)
第7条 契約金融機関が利子補給金の交付を請求しようとするときは、臼杵市夢応援教育ローン利子補給金請求書(様式第4号)に教育資金貸付状況を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、請求書の提出を受けた場合は速やかに精査し、契約金融機関に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の計算)
第8条 利子補給金の額は、別表に規定する率を乗じて得た額とする。
(報告及び調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、承認者及び契約金融機関に対し報告を求め、当該利子補給金に係る書類その他の必要な事項について調査をすることができる。
(補給金の返還等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 承認者の子弟が第6条第1項の承認に係る学校を退学したとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 承認者が金融機関に提出する必要な書類の提出がなされないとき。
(4) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 利子補給金の受給に関し不正の行為があったとき。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
区分 | 元金返済猶予期間 | 利子補給対象限度融資額 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
大学 | 正規の修学年数による卒業予定月まで。ただし、修学年数が4年を超える場合は4年制大学と同じ扱いとする。 | 300万円以内 | 金融機関との契約による。ただし、年利2%を上限とする。 | 10年以内 |
短期大学 | 正規の修学年数による卒業予定月まで。 | |||
専門専修学校 |



