○臼杵市農業渇水対策連絡室設置要綱

平成28年8月26日

告示第87号

(設置)

第1条 臼杵市において、異常気象により農作物の生育に影響や被害を及ぼす状況が発生する恐れがある場合に、これらを的確に把握し、情報提供・営農指導・技術対策等を行うことを目的として、臼杵市農業渇水対策連絡室(以下「渇水対策室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 渇水対策室は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は、農林振興課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 大分県中部振興局生産流通部園芸第二班総括

(2) 大分県中部振興局農林基盤部企画検査班総括

(3) 大分県農協南部営農経済センター営農部園芸課長

(4) 野津土地改良区事務局長

(審議事項)

第3条 渇水対策室は、農作物への被害防止を図るために次に掲げる事項を審議する。

(1) 農作物等の生育及び被害の状況把握

(2) 技術対策の検討と技術情報の提供及び指導

(3) 気象情報の収集及び提供

(4) 緊急対策事業に必要な予算の確保及び執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 渇水対策室の庶務は、農林振興課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市農業渇水対策連絡室設置要綱

平成28年8月26日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成28年8月26日 告示第87号
平成29年4月3日 告示第41号
令和5年3月31日 告示第28号