○臼杵市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成28年9月28日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、イノシシ、シカ、サル、タヌキ、アナグマ及びアライグマによる農林産物の被害防止を図るための捕獲報償金(以下「報償金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の対象等)

第2条 報償金の対象等は、別表に定めるとおりとする。

(報償金の交付手続)

第3条 報償金の交付を受けようとする者は、大分県の指定する捕獲報告書に確認書類等を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された捕獲報告書等を審査し、適当であると認めるときは、当該者に報償金を交付するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年10月23日告示第80号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第8号)

この告示は、平成31年3月16日から施行する。

別表(第2条関係)

対象鳥獣

報償金の額

対象期間

イノシシ

1頭につき6,000円(猟期中は、1頭につき3,000円)

有害鳥獣捕獲等許可期間

シカ

1頭につき10,000円(猟期中は、1頭につき11,000円)とし、食肉処理等のための施設において搬入確認をした場合にあっては、当該金額に2,000円を加算した額とする。

有害鳥獣捕獲等許可期間

サル

1頭につき38,000円

有害鳥獣捕獲等許可期間

タヌキ、アナグマ及びアライグマ

1頭につき2,000円

有害鳥獣捕獲等許可期間

臼杵市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成28年9月28日 告示第92号

(平成31年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第1節
沿革情報
平成28年9月28日 告示第92号
平成30年10月23日 告示第80号
平成31年3月15日 告示第8号