○臼杵市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成28年12月2日

選挙管理委員会告示第43号

(申請書及び確認書の様式)

第1条 臼杵市長選挙において、政党その他の政治団体(以下「団体」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、臼杵市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請する政治団体確認申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請により委員会が交付する確認書は、様式第2号によるものとする。

(政談演説会開催届出書の様式等)

第2条 臼杵市長選挙において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の届出書を提出をした後、当該政談演説会について、開催日若しくは使用する施設を変更し、又は中止しようとするときは、様式第4号の政談演説会変更(中止)届出書を委員会に提出しなければならない。

(自動車の表示)

第3条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板によらなければならない。

2 前項の表示板は、第1条第2項の規定による確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 自動車の表示板は、自動車の前部で外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車の表示板の再交付)

第4条 前条により交付された自動車の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 自動車の表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 自動車の表示板の紛失により第1項の申請をする場合においては、理由書に紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署名等を記載しなければならない。

4 第1項の申請によって自動車の表示板を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、申請者に交付するものとする。

(ポスター検印票の交付)

第5条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)を掲示しようとする場合において、団体は、委員会から様式第6号による検印票の交付を受けなければならない。

2 第3条第2項及び前条の規定は、前項の検印票の交付及び再交付について準用する。

(検印の方法)

第6条 法第201条の11第4項の規定によって委員会が行うポスターの検印は、様式第7号によって作成した印を用いるものとする。

2 検印を受けようとする団体は、検印票及びポスター1枚を委員会に提出しなければならない。この場合において、検印票には、当該団体の名称及び検印を受ける責任者の氏名を記入しなければならない。

3 ポスターを検印したとき委員会は、検印票に検印した年月日及びポスターの枚数を記入し、かつ委員会の印を押して提出者に返すものとする。ただし、次項に該当する場合においては、この限りでない。

4 検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、検印票を返さないものとし、当該団体がポスターの検印を必要としなくなったときは、検印票を委員会に返さなければならない。

5 ポスターを検印したとき委員会は、様式第8号の政治活動用ポスター検印簿に必要な事項を記入し、受領者に署名させるものとする。

(立札及び看板の類の表示)

第7条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第9号の表示板によらなければならない。

2 前項の表示板は、第2条の届出書を受理した後交付するものとする。

3 第4条の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第8条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をするときは、様式第10号の政治活動用ビラ届出書に、頒布するビラ2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出様式)

第9条 法第201条の15の規定による機関紙誌の届出は、様式第11号によらなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月25日選管告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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臼杵市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第43号

(令和3年4月1日施行)