○臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成29年3月22日
規則第6号
臼杵市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年臼杵市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し及び所得証明
(2) 戸籍謄本
(3) 医療保険各法に基づく被保険者証、組合員証、加入者証又は被扶養者証
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給するに至った者 当該保護が開始された日の前日
(2) 前号に掲げる者を除くほか、受給資格を有しなくなった者 受給資格を有しなくなった日の属する月の末日
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める者 市長が指定する日
2 市長は、前項の規定による添付書類について、公簿によって確認することができるときは、当該書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。
2 前項の場合において、助成金申請書を提出しようとする者は、保険医療機関等により助成金申請書の診察(調剤)報酬証明欄への記載を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書を添付することにより、当該記載に代えることができる。
(助成金の交付)
第6条 市長は、助成金申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2月以内に給付を決定し、不適当と認めた者については、その旨を通知するものとする。
(再交付)
第7条 助成対象者は、受給資格者証を亡失し、又はき損し、若しくは著しく汚損したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、助成対象者が受給資格者証をき損し、又は汚損したことが原因による場合は、併せて受給資格者証を提出しなければならない。
3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、亡失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なくこれを市長に返還しなければならない。
(届出の義務等)
第9条 条例第12条第1項の規定により市長に届け出なければならない者は、次のとおりとする。
(1) 受給資格を有しなくなった者
(2) 住所又は氏名に変更があった者
(3) 加入医療保険等に変更があった者
(4) 受給資格の該当要件に変更があった者
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。







