○臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第6号

臼杵市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年臼杵市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し及び所得証明

(2) 戸籍謄本

(3) 医療保険各法に基づく被保険者証、組合員証、加入者証又は被扶養者証

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、受給資格があると認めたときはひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めたときはその旨を通知するものとする。

2 受給資格者証の有効期間(以下「有効期間」という。)は、前条の規定による申請を市長が受理した日の属する月の翌月の初日(県内の他の市町村の助成対象者が本市に転入し、前条に規定する申請を転入をした日から14日以内にした場合は、転入日の属する月の翌月の初日)からその日以後最初に到来する11月30日までとする。ただし、有効期間の満了前において次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に定める日までとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給するに至った者 当該保護が開始された日の前日

(2) 前号に掲げる者を除くほか、受給資格を有しなくなった者 受給資格を有しなくなった日の属する月の末日

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める者 市長が指定する日

3 前項の規定にかかわらず、前年の所得証明を添付し、8月から10月までの間に第2条の申請を行った者の有効期間は、当該申請をした年の12月1日から翌年11月30日までとする。

(受給資格者証の更新)

第4条 助成対象者が、前条の規定による有効期間の終了後も引き続き助成を受けようとするときは、毎年8月1日から31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書(様式第3号。以下「更新申請書」という。)第2条各号に掲げる書類及び現に受給認定を受けた期間に係る受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、この期間に更新申請書を提出することができない特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による添付書類について、公簿によって確認することができるときは、当該書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

(助成金の申請)

第5条 条例第8条第3項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)(様式第4号。以下「助成金申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、助成金申請書を提出しようとする者は、保険医療機関等により助成金申請書の診察(調剤)報酬証明欄への記載を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書を添付することにより、当該記載に代えることができる。

(助成金の交付)

第6条 市長は、助成金申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2月以内に給付を決定し、不適当と認めた者については、その旨を通知するものとする。

(再交付)

第7条 助成対象者は、受給資格者証を亡失し、又はき損し、若しくは著しく汚損したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者が受給資格者証をき損し、又は汚損したことが原因による場合は、併せて受給資格者証を提出しなければならない。

3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、亡失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なくこれを市長に返還しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 条例第10条(条例第9条の規定に該当する場合における過払いに伴う返還を含む。)の規定により助成金を返還させるときは、その旨を通知するものとする。

(届出の義務等)

第9条 条例第12条第1項の規定により市長に届け出なければならない者は、次のとおりとする。

(1) 受給資格を有しなくなった者

(2) 住所又は氏名に変更があった者

(3) 加入医療保険等に変更があった者

(4) 受給資格の該当要件に変更があった者

2 受給者は、条例第12条第1項の規定による届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定により届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第7号)を提出し、併せて受給資格者証を市長に返納しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第6号

(令和4年3月23日施行)