○臼杵市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臼杵市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 遊休農地の再生支援及び荒廃農地等利活用推進に関すること。

(2) 大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)第2条第1項の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

(指示)

第3条 農業委員会は、この規則に定める委任事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の指示を受けなければならない。

(1) 内容が特に重要であり、市長の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年3月23日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月23日 規則第14号
令和2年2月18日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第15号