○臼杵市職員旧姓使用取扱規程

平成29年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻その他の事由により氏を改めることによる不利益・不都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するとともに、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が氏を改めた後も氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する職員をいう。

(旧姓使用の承認の申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けるときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により市長にその使用の承認を申請しなければならない。被評価者は、次に掲げる者を除く職員とする。

3 前項の旧姓使用承認申請書は、臼杵市職員服務規程(平成17年臼杵市訓令第41号)第28条の規定による届出後、提出するものとする。ただし、総務課長が必要ないと認める場合は、この限りでない。

(承認)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、旧姓の使用が法律等に抵触するおそれがない範囲内において、専ら組織内部で行われ、職務遂行上支障がないと認めるときは、当該申請のあった旧姓の使用について承認するものとする。

2 市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認した場合には、その旨を当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第2号)に搭載するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用者の旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止の承認の申請)

第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けるときは、旧姓使用中止届出(様式第3号)により市長にその使用の中止の承認を申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、職務遂行上支障がないと認めるときは、当該申請のあった旧姓の使用の中止について承認するものとする。

4 市長は、前項の規定により旧姓の使用の中止を承認した場合には、当該承認を受けた者にその旨を通知するとともに、旧姓使用職員台帳にその旨を登載するものとする。

(旧姓使用の範囲)

第7条 旧姓使用者が旧姓を使用することができる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 単に氏名が記載されたもの

(2) 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできる内容のもの

(3) 公務員の権利及び義務に係る文書のうち、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓の使用により係争となるおそれがない内容のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が適当と認める軽易な文書

(旧姓使用者の責務)

第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たっては、市民又は職員に混乱が生じないよう常に適正な使用に努めなければならない。

(書類の提出)

第9条 この訓令に基づき市長に提出すべき書類は、所属長を通じて総務課長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、旧姓使用の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(臼杵市職員旧姓使用取扱要領の廃止)

2 臼杵市職員旧姓使用取扱要領(平成17年臼杵市要領第3号)は、廃止する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市職員旧姓使用取扱規程

平成29年3月24日 訓令第2号

(令和4年3月23日施行)