○臼杵市人・農地プラン検討会設置要綱

平成29年2月13日

告示第11号

(目的)

第1条 我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画による取組方針及び人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の人と農地の問題を解決するため、地域の中心となる経営体の確保や地域の中心となる経営体への農地集積等のプランを検討・審査し、「人・農地プラン」を策定するため、臼杵市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 検討会は、次の機関・団体等から選出された者をもって構成する。

(1) 臼杵市

(2) 大分県農業協同組合南部エリア

(3) 臼杵市農業委員会

(4) 大分県中部振興局

(5) 臼杵市環境保全型農林振興公社

(6) 集落営農組織代表

(7) 認定農業者代表

(8) 臼杵市農漁村女性組織連絡協議会

(9) JAおおいた南部エリア女性部臼杵

(10) JAおおいた野津女性部

2 検討会に会長を置き、前項の規定により選出された検討会委員の互選によりこれを選任する。

(事業)

第3条 検討会は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 人・農地プランの策定に必要な取組事項の検討

(2) 人・農地プラン策定のための検討会

(3) 前2号のほか、人・農地プランの策定に関し必要な事業

(会議)

第4条 検討会の会議は、必要に応じ会長が招集し、これを主宰する。

(報酬)

第5条 検討会委員が前条の規定による会議に出席した場合は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の規定に基づき、報酬を支給する。ただし、第2条第1項第1号から第5号までに掲げる団体から選出された委員については、この限りでない。

(事務局)

第6条 検討会の事務局は、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市人・農地プラン検討会設置要綱

平成29年2月13日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 農林・水産等/第2節
沿革情報
平成29年2月13日 告示第11号
令和5年3月31日 告示第28号