○臼杵市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納を支援する臼杵市運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、大分県公安委員会に全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。

(支援の内容)

第4条 支援事業の内容は、別表に定めるとおりとする。

2 対象者は、1回に限り、前項別表に定める支援内容のうちから、10,000円相当の範囲内においていずれかを選択し、交付を受けることができる。

(支援の申請)

第5条 前条の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、自主返納により受けた運転免許の取消通知書の写し及び市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から90日以内に行わなければならない。

3 代理人が第1項の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、委任状(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、公的身分証明書の写し等の提出又は提示により、本人であることの確認を受けなければならない。

(支援の決定及び実施)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、臼杵市運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者に対し、その決定内容に基づき、第4条第1項各号に掲げる支援事業の交付を行うものとする。

3 前項の交付を受けた者は、受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用)

2 第4条第2項の規定は、平成29年4月1日以降に自主返納の申請を行った場合に限り適用し、同日前に自主返納の申請を行った者にあっては、第5条第2項の規定にかかわらず、適用しない。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)


支援の内容

金額

内訳

1

タクシー臨時乗車券

5,000円

500円×10枚

2

臼杵市内コミュニティバス回数券

2,200円

200円×11枚

3

大分県バス会社共通回数券

1,100円

100円×6枚

50円×9枚

10円×5枚

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臼杵市運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第29号

(令和3年3月26日施行)