○臼杵市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納を支援する臼杵市運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、大分県公安委員会に全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。
(支援の内容)
第4条 支援事業の内容は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の申請は、運転免許を自主返納した日から90日以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けた者に対し、その決定内容に基づき、第4条第1項各号に掲げる支援事業の交付を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
支援の内容 | 金額 | 内訳 | |
1 | タクシー臨時乗車券 | 5,000円 | 500円×10枚 |
2 | 臼杵市内コミュニティバス回数券 | 2,200円 | 200円×11枚 |
3 | 大分県バス会社共通回数券 | 1,100円 | 100円×6枚 50円×9枚 10円×5枚 |



