○臼杵市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の歯周疾患予防及び歯科保健に対する関心を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に住所を有する妊婦とする。

(実施方法)

第3条 市長は、この事業の一部を市内歯科医療機関(以下「実施機関」という。)に委託し、市内歯科医療機関又は市が開催する乳幼児健康診査時に実施するものとする。

2 前項の委託内容は、この要綱に基づき締結する委託契約書に定めるものとする。

3 市長は、事業の実施に当たっては、実施機関と十分な連携を図り、事業の円滑な推進を図るものとする。

(受診券等の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出を行った者に、市長が別に定める臼杵市妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(受診券等の提出)

第5条 前条の規定により受診券の交付を受けた者が、この事業を受けようとするときは、当該受診券を市内歯科医療機関に提出するものとする。

(費用)

第6条 この事業による妊婦歯科健診の費用は、市が負担するものとする。

(普及及び啓発)

第7条 市長は、広報等を有効に活用し、妊娠期の歯周疾患予防に関する正しい知識の普及及び啓発に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

臼杵市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月29日 告示第35号
平成31年3月18日 告示第16号