○臼杵市介護保険運営協議会設置要綱

平成29年5月15日

告示第46号

(設置)

第1条 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、臼杵市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営等に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(4) 地域密着型サービスの運営等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者、職能団体等

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、介護保険事業担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(臼杵市地域包括支援センター運営協議会の設置及び運営に関する要綱の廃止)

2 臼杵市地域包括支援センター運営協議会の設置及び運営に関する要綱(平成17年臼杵市告示第198号)は、廃止する。

(臼杵市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱)

3 臼杵市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱(平成17年臼杵市告示第201号)は、廃止する。

臼杵市介護保険運営協議会設置要綱

平成29年5月15日 告示第46号

(平成29年6月1日施行)