○臼杵市協育コーディネーター設置規則
平成29年1月30日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を補完・融合し、協働して子どもたちを見守り育てる仕組み(以下「協育ネットワーク」という。)の構築を図るため、臼杵市協育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(任務)
第2条 コーディネーターは、協育ネットワークを構築して推進するため、社会教育主事・社会教育指導員の指導のもと、行政の関係機関や地域の関係団体等と連携し、地域の拠点となる学校との協働体制を作りながら、次に掲げる事項に関して調整・助言等を図るものとする。
(1) 地域住民との協働による学校教育活動への支援に関すること。
(2) 地域の人材育成及び活用による地域教育力向上に関すること。
(3) 家庭教育支援に関すること。
(4) 子どもの教育活動への支援に関すること。
(5) 読書活動推進に関すること。
(6) 協育ネットワークの推進に係る活動の情報収集・広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 コーディネーターは、次に掲げる条件の全てを満たすもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 健康的かつ活動的であること。
(2) 教育に関する経験を有し、又は教育に関する識見を有し、かつ、地域と学校・家庭への理解が深いこと。
(3) 住民から信頼される者であること。
2 コーディネーターは、社会教育指導員及び部落差別解消推進・社会人権教育指導員と兼ねることができる。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においてもコーディネーターを解嘱することができる。
3 コーディネーターは、再任することができる。
(服務)
第5条 コーディネーターは、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び規則に従わなければならない。
2 コーディネーターは、その職の信用を失墜させ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 コーディネーターは、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 コーディネーターは、教育委員会が定める活動報告書に必要な事項を記録し、教育委員会に報告しなければならない。
(研修)
第6条 コーディネーターは、常にその活動を行う上で必要な知識及び技術の取得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。