○臼杵市検察審査員候補者予定者選定規程
平成29年3月2日
選挙管理委員会告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき、臼杵市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者選定の事務)
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定に当たっては、名簿調製プログラム(検察審査員候補者予定者名簿調整用として最高裁判所が提供するプログラムをいう。)を用いて行う。
(選定録)
第4条 委員長は、予定者を選定したときは、別記様式により検察審査員候補者予定者選定録(以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、候補者の選定に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(臼杵市検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 臼杵市検察審査員候補者選定規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第11号)は、廃止する。
