○臼杵市消防団員分限懲戒審査委員会規程
平成29年3月27日
消防本部訓令第3号
(設置)
第1条 臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年臼杵市条例第219号。以下「条例」という。)第5条の規定による分限の処分及び条例第6条の規定による懲戒の処分(消防団長に係るものを除く。)に関する事項を審査するため、臼杵市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び6人の委員で組織する。
2 委員長は消防長をもって充て、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防本部次長
(2) 消防署長
(3) 消防本部総務課長
(4) 分署長
(5) 副団長
(6) 方面隊長
(会議)
第3条 委員長は、消防団長から分限又は懲戒に関する事項について諮問されたときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第4条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、会議に出席することができない。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(答申)
第6条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を消防団長に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。