○臼杵市男女共同参画推進本部設置要綱
平成29年5月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市の男女共同参画社会の実現に向けて、施策の総合的かつ効率的な推進を図るため、臼杵市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を行う。
(1) 男女共同参画の推進に係る計画に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に係る施策に関すること。
(3) 男女共同参画の施策についての各課との連絡調整に関すること。
(4) 男女共同参画に係る調査及び研究並びに情報の収集及び交換に関すること。
(5) 同条前4号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員で構成する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 部落差別解消推進・人権啓発課長
(3) 保険健康課長
(4) 高齢者支援課長
(5) 福祉課長
(6) 子ども子育て課長
(7) 都市デザイン課長
(8) 産業観光課長
(9) 学校教育課長
(10) 社会教育課長
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(推進本部の会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を前項の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 推進本部が具体的に調査及び研究を行うに当たり、必要な実務作業及び指示事項を処理するため幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、幹事で組織する。
3 幹事長は、部落差別解消推進・人権啓発課長の職にある者をもって充てる。
4 副幹事長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は、臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)別表第1の6級又は7級の項に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって充てる。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、部落差別解消推進・人権啓発課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(臼杵市男女共同参画社会推進庁内連絡会議規程要綱の廃止)
2 臼杵市男女共同参画社会推進庁内連絡会議規程要綱(平成17年臼杵市訓令第13号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。