○新臼杵港活用推進協議会設置要綱

平成29年6月22日

告示第54号

(設置及び目的)

第1条 臼杵市は、大分県が実施する臼杵港新埠頭に係る有効な整備及び活用について検討を行うため、新臼杵港活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提案する。

(1) 臼杵港新埠頭利活用市民検討会でまとめられた新埠頭用地利活用方針案の実現化に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項

(名称)

第3条 協議会の名称及び役職名は、別に協議するところにより定める。

(協議会の組織)

第4条 協議会は、関係団体からの委員25名以内で組織する。

2 委員の任期は、第2条の規定による市長提案を行った日までとする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

4 協議会の円滑な運営を支援するため、協議会に顧問又は参与を置くことができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第7条 協議会における審議事項の検討を行うため、幹事会を設置する。

2 幹事会は、おおむね10名の幹事をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事会を代表し、及び幹事会の会務を総理する。

4 幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名した幹事がその職務を代理する。

5 幹事長が必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 協議会及び幹事会の事務局は、都市デザイン課に置く。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成29年7月3日から施行する。

新臼杵港活用推進協議会設置要綱

平成29年6月22日 告示第54号

(平成29年7月3日施行)