○臼杵市フッ化物洗口事業検討委員会設置要綱
平成29年5月31日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 本市の公立学校でのフッ化物洗口事業の実施に向けた検討及び実施後の事業継続に向けて、臼杵市フッ化物洗口事業実施検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の次の事項について検討する。
(1) 事業の実施に関する事項
(2) 事業の実施方法に関する事項
(3) 事業の実施体制に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業を継続して実施するために必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10名以内をもって組織する
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 歯科医師
(2) 薬剤師
(3) 市内公立学校に在籍する児童の保護者
(4) 市内公立学校の長
(5) 市内公立学校養護教諭
(6) 市内公立学校教諭
(7) 市職員(保健師)
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から同日の属する年度の末日までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり議事を整理する。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く事ができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。