○臼杵市教科用図書選定委員会設置要綱

平成29年7月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定に基づき、小学校及び中学校の教科用図書の適正かつ公正な採択を行うため、臼杵市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、教育委員会が行う教科用図書の採択に関し、必要な事項について協議し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。

2 選定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 教育委員代表

(3) 校長会代表

(4) 臼杵市PTA連合会代表

(5) 教育委員会事務局の管理職

3 前項の委員のほか、選定委員会に調査研究員を置くことができる。

4 調査研究員は、学校の校長及び教員のうちから、教育委員会が任命する。

5 調査研究員は、種目ごとに小学校及び中学校の教科用図書を調査研究し、選定委員会へ報告する。

6 小学校及び中学校の教科用図書の調査研究に当たっては、近隣市の教育委員会と協力して行うことができるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱又は任命された日から第2条に規定する所掌事項が終了した日までとする。

2 委員が欠けた場合は、速やかに補充するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 選定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、選定委員会の会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 選定委員会の会議は、会長が議長となる。

3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市教科用図書選定委員会設置要綱

平成29年7月1日 教育委員会告示第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月1日 教育委員会告示第6号