○臼杵市教科用図書選定委員会設置要綱
平成29年7月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定に基づき、小学校及び中学校の教科用図書の適正かつ公正な採択を行うため、臼杵市教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、教育委員会が行う教科用図書の採択に関し、必要な事項について協議し、その結果を教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。
2 選定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長
(2) 教育委員代表
(3) 校長会代表
(4) 臼杵市PTA連合会代表
(5) 教育委員会事務局の管理職
3 前項の委員のほか、選定委員会に調査研究員を置くことができる。
4 調査研究員は、学校の校長及び教員のうちから、教育委員会が任命する。
5 調査研究員は、種目ごとに小学校及び中学校の教科用図書を調査研究し、選定委員会へ報告する。
6 小学校及び中学校の教科用図書の調査研究に当たっては、近隣市の教育委員会と協力して行うことができるものとする。
2 委員が欠けた場合は、速やかに補充するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 選定委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、選定委員会の会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 選定委員会の会議は、会長が議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。