○臼杵市幼小連携推進協議会設置要綱
平成29年7月28日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府/文部科学省/厚生労働省告示第1号)及び幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の目指す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた臼杵市幼児教育基本方針・基本計画(以下「方針・計画」という。)を策定し、及び幼小連携を推進するため、臼杵市幼小連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、臼杵市幼小連携研修会で議論した方針・計画の素案について吟味し、策定のために必要な事項を協議する。
2 協議会は、幼児教育と小学校教育の充実や幼小連携の推進を図るため、臼杵市幼小連携推進研修会で行う情報交換や意見交換による連携を推進する。
3 協議会は、方針・計画を推進し、及び進行を管理する。
(委員の構成等)
第3条 協議会の委員は、保育所、認定こども園及び小学校の代表者、市長の権限に属する職員の代表者並びに有識者から構成し、教育長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 幼児教育アドバイザー 幼児教育や家庭教育等に関する知識や経験を有しており、第1条に示す方針・計画の趣旨に沿った幼児教育の充実を図るために、助言又は支援を行う者をいう。
(2) 幼小連携推進コーディネーター 幼児教育施設派遣研修を修了した者等で、かつ、研修の企画・実施又は幼小連携の取組について助言又は広く情報の発信・提供を行うものをいう。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 教育長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(経費)
第6条 協議会の運営のための必要な経費は、教育委員会の予算から支出する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月8日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年4月25日教委告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。