○臼杵ブランド認証要綱
平成29年9月19日
告示第68号
臼杵市は、山に降った雨が森を経て、田畑を潤し、海につながる水の循環が、ひとつの自治体の中で完結する町です。
この特徴を活かして地域内での循環型社会の構築を目指し、「水源涵養の為の100年の森づくり」を進め、市営の土づくりセンターで製造した「うすき夢堆肥」による土づくりからの有機農業を振興し、地元の豊後水道で水揚げされる魚介類の特徴を活かした漁業振興を図っています。これらの臼杵の風土・自然循環の中で育まれた資源・食材を活用し、使う人・食べる人のことを考え大切に作られた魅力あるこだわりの加工品を「臼杵ブランド」として認証し、市内外に発信することにより、地産地消の促進と地域産業の活性化、「食」による観光の振興を目指します。
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市で製造された安心・安全・高品質な加工品(以下「臼杵ブランド」という。)の認証について必要な事項を定めることにより、生産の拡大、販売の促進、情報発信等の取組を推進するとともに、生産者の意欲向上と臼杵市のイメージアップを図り、もって地産地消の促進と地域産業の活性化に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 臼杵ブランドの認証は、食の本質・原点を顧み、臼杵の風土・自然循環の中で生まれたもの、食べる人の健康を考えたもの、臼杵の農家・漁家の姿が思い浮かぶもの及び臼杵人が思いを込めて臼杵らしさにこだわって作ったものを認証していくことを基本理念とする。
(臼杵ブランドの認証)
第3条 臼杵ブランドの認証は、次条に定める基準を満たした加工品に対して行うものとする。
(認証基準)
第4条 臼杵ブランドとして認証するための基準は、別表のとおりとする。
(認証申請者の資格)
第5条 臼杵ブランドの認証の申請を行うことができる者は、原則として市内で農林水産物の生産若しくは加工品の製造又は販売をしている個人、企業、団体等で、次に掲げる基準に適合する者とする。
(1) 商品の製造及び販売において法令を遵守して行っている者
(2) 認証の対象となる商品に関する責任の所在が明確であり、第三者からの苦情、要望等に対する処理体制が確立されていると認められる者
(3) 本市の市税等を完納している者
(認証申請)
第6条 臼杵ブランドの認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵ブランド認証申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、事実と異なる内容による申請等の不誠実な行為を行ってはならない。
3 臼杵ブランドの認証申請は、年1回、期間を定めて募集する。
(認証審査委員会の設置)
第7条 市長は、臼杵ブランドの認証を適切かつ円滑に行うため、前条の規定により申請された内容について審査を行い、及び助言する機関として、臼杵ブランド認証審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員6人以内で組織する。
3 審査委員会の委員は、市長が選任し、委嘱又は任命する。
4 審査委員会の委員の任期は、2年以内とする。
(役員)
第8条 審査委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審査会を総括し、審査委員会を代表する。
(会議)
第9条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は意見を求めることができる。
6 委員長は、審査委員会における議事の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(審査委員会の庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(認証の決定等)
第11条 市長は、審査委員会による審査結果に基づき、認定することが適当と認めるときは、認証を決定し、申請者に対して臼杵ブランド認証書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、認証しないことを決定したときは、臼杵ブランド不認証通知(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。
(認証マークの使用)
第12条 前条第1項の決定を受けた者(以下「認証者」という。)は、販売に当たり、認証マークを使用することができる。
2 認証マークの基本規格は、別に定める。
3 認証マークは、認証者が認証を受けた臼杵ブランド(以下「認証品」という。)以外に使用してはならない。ただし、当該認証品に係る広報活動に用いるための使用は、この限りでない。
4 認証マークを使用するときは、臼杵ブランド認証マーク使用届(様式第4号)により届け出るものとする。
(実績の報告)
第13条 認証者は、認証品の販売実績を毎年度末、臼杵ブランド実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(認証の有効期間)
第14条 認証の有効期間は、第11条第1項の規定による決定の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(認証の更新)
第15条 認証者は、認証期間の更新を行う場合には、認証期間が満了する3箇月前までに、臼杵ブランド認証更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書が審査会による再審査で適当と認められた場合は、市長は申請者に対して認証書を交付し、認証を更新するものとする。
3 更新の有効期間は、認証期間が満了する日の翌日から3年とする。
(1) 認証品の名称等を変更したとき。
(2) 認証書の代表者又は住所を変更したとき。
(3) 認証品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。
2 市長は、認証内容の変更により必要とされる審査を、審査会に行わせることができる。
(認証の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すものとし、認証者にその旨を通知する。
(1) 第4条に規定する認証基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により認証を受けたとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に認証を取り消すことが必要と認めたとき。
2 前項の規定により認証の取消しの通知を受けた認証者は、認証を表示した当該加工品の販売を直ちに中止しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により認証を取り消したときは、認証者に故意又は重大な過失がないと認められるときを除いて、取り消しを行った日から起算して3年間は、当該申請者に対して認証を行わないものとする。
(認証者の遵守事項)
第18条 認証者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 認証品について、消費者、流通関係者等に対し積極的な情報発信に努めること。
(2) 認証品の計画的な生産及び販売に努めること。
(3) 認証品の円滑な流通体制の整備に努めること。
(4) 消費者、取引業者等に対して誤解を与えることのないよう、認証マークの使用を適正に行うこと。
(5) 認証品の生産及び出荷に関する情報を公表し、消費者、取引業者等からの照会に対して、説明責任を果たすこと。
2 認証品の流通又は販売の過程において、品質等に関する事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該認証者がその責任を負うとともに、事故等の解決を図るため、誠意をもって必要な措置を講ずるものとする。
3 認証者は、認証品に係る事故、苦情等が発生した場合及び前条の規定による認証の取消し等によって損失が生じた場合においては、自らの責任において対処しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、認証に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
臼杵ブランド認証基準
区分 | 認証基準 | |
共通事項 | 加工品(食品・工芸品) | 1 臼杵市で製造された商品で品質等に優れたものであること。ただし、市内での製造が困難な場合にあっては、市外での委託製造を認めるものとする。 2 臼杵市の地域経済活性化につながる商品であること。 3 臼杵市のイメージアップや広報に資する個性・特徴がある商品であること。 4 商品に対する将来ビジョンがあること。 5 資源の地域循環に配慮した取組を行っていること。 6 安定的に消費者に供給できる商品であること。 7 品質に見合う価格が設定されていること。 8 類似商品と比べて優位性・独自性があること。 |
個別事項 | 加工品(食品) | 1 原則として、臼杵市で生産された農林水産物を主原料として使用した商品であること。 2 添加物等を極力控えたこだわりの商品であること。 3 製造過程の衛生管理や品質管理に信頼性があり、適正な表示がされていること。 4 歴史、風土、文化的背景等があること。 5 前各号のほか、認証品として適当と思われるものであること。 |
加工品(工芸品) | 1 臼杵の地域資源を活用した商品であること。 2 歴史、風土、文化的背景等があること。 3 前各号のほか、認証品として適当と思われるものであること。 | |









