○臼杵市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年10月27日

告示第85号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第8条の規定による農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び同法第18条の規定による農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 農業委員の選任

(推薦及び応募)

第2条 農業委員会法第9条の規定に基づく農業委員の選任方法は、次のとおりとする。

(1) 臼杵市全域からの推薦

(2) 法人その他の団体等からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の推薦を受け、又は一般公募に応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において次の各号に該当する者とする。

(1) 臼杵市に住所を有する者であること。ただし、農業法人代表者その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない期間にある者でないこと。

(3) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの期間にある者でないこと。

(4) 別に定める基準日において20歳以上の者であること。

(推薦の求め及び応募の方法)

第4条 農業委員の推薦の求め及び応募に当たっては、次の手続により行うものとする。

(1) 推薦の求め及び応募は、次の方法により農業者、農業団体等に周知するものとする。

 臼杵市の広報誌への掲載

 臼杵市ホームページへの掲載

 関係団体への案内文の送付

 各種団体への説明会

(2) 推薦の求め及び応募の期間は、臼杵市の広報誌又はホームページに掲載したときから、おおむね1か月間とする。

(推薦手続)

第5条 農業委員の推薦は、次の方法による。

(1) 第2条第1号の規定に基づき個人を推薦する場合にあっては、推薦者3名までとし、書面により推薦理由を付して推薦するものとする。

(2) 第2条第2号の規定に基づく法人その他の団体等からの推薦にあっては、法人その他の団体等の代表者が書面により推薦理由を付して推薦するものとする。

2 前項に規定する推薦の申込に当たっては、別に定める様式に次の事項を記載して行うものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢及び性別、電話番号、推薦する理由、推進委員の推薦

(2) 推薦をする者が法人その他の団体である場合は、法人その他の団体の名称、代表者及び管理者の氏名、所在地、電話番号、活動の目的、構成員の数、構成員の資格要件等、推薦する理由、推進委員の推薦

(3) 被推薦者(推薦を受ける者)の氏名、住所、職業、生年月日、年齢及び性別、電話・携帯番号、経歴、資格、経営の状況、認定農業者又は認定農業者に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するかの記載、委員となることができない者に該当するかの記載、現地調査の手段その他の必要な事項

3 第1項の規定により推薦する者、前項に規定する必要事項を記入した上で、持参又は郵送により農業委員会事務局へ提出するものとする。

(応募手続)

第6条 第2条第3号に規定する一般公募に応募する者は、書面により応募した理由を記入して行うものとする。この場合において、当該書面に応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、年齢、性別、電話番号、経歴、資格、経営の状況、認定農業者等に該当するかの記載、委員となることができない者に該当するかの記載、現地調査の手段その他の必要な事項を記載して行うものとする。

2 前項の規定により応募する者は、持参又は郵送により農業委員会事務局へ提出するものとする。

(推薦された者及び応募した者の公表等)

第7条 推薦された者及び応募した者については、次の事項を第4条第2号の期間の中間及び期間終了後に臼杵市ホームページにて公表するものとする。

(1) 推薦・公募の別、氏名、性別、年齢、経歴、経営状況、認定農業者等に該当するかの記載、応募理由

(2) 推薦をした団体等の名称、代表者氏名、主たる活動、構成員、構成員資格、推薦理由

(3) 推薦された者及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数

(候補者の選定)

第8条 市長は、第5条又は第6条の規定に基づき推薦又は応募のあった農業委員候補者について、農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対して、意見を求めるものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員が罷免、失職及び辞任により、欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。

2 補充による農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

第3章 推進委員の選任

(選任区域)

第11条 推進委員を選任し、及び担当させる区域は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募)

第12条 農業委員会法第17条の規定に基づく推進委員の選任方法は、次のとおりとする。

(1) 臼杵市全域からの推薦

(2) 法人その他の団体等からの推薦

(3) 一般公募

2 前項第1号の場合にあっては、地域指定を行うものとする。

3 前項の規定による推薦及び応募は、農業委員の推薦及び応募と合わせて行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第13条 推進委員の推薦を受け、又は一般公募に応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において第3条各号に該当する者とする。

(推進委員の選任)

第14条 推進委員は、第12条の規定に基づき推薦及び応募のあった推進委員候補者のうちから、農業委員会総会において選任する。

2 農業委員会は、前項の規定により推進委員を選任したときは、その者に委嘱状を交付するものとする。

(手続の準用)

第15条 推進委員の推薦及び応募に係る手続は、第4条から第7条まで及び第9条の規定を準用する。

(その他)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月15日告示第53号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年5月31日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年5月27日告示第49号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第11条関係)

地区

区域

推進委員数

第1地区

(臼杵)臼杵・二王座・海添・福良・市浜・戸室・江無田

(上浦)板知屋・大泊・風成

(深江)深江

1名

第2地区

(下南)野田・望月・前田

1名

第3地区

(下南)深田・家野

1名

第4地区

(佐志生)佐志生

1名

第5地区

(海辺)諏訪・大浜・中津浦

(下ノ江)大野・田井・下ノ江

1名

第6地区

(下北)井村・稲田

1名

第7地区

(下北)藤河内

1名

第8地区

(上北)末広・田尻・岳谷

1名

第9地区

(中臼杵)久木小野・吉小野

1名

第10地区

(中臼杵)中臼杵・武山

1名

第11地区

(南津留)東神野・中尾・乙見

1名

第12地区

(南津留)左津留・掻壊・高山

1名

第13地区

(野津)野津市・宮原

1名

第14地区

(野津)

1名

第15地区

(野津)都原・老松

1名

第16地区

(田野)八里合・福良木

1名

第17地区

(田野)亀甲

1名

第18地区

(田野)王子・山頭

1名

第19地区

(川登)西神野・垣河内・泊・清水原

1名

第20地区

(川登)岩屋・白岩・落谷

1名

第21地区

(南野津)吉田・秋山

1名

第22地区

(南野津)前河内・東谷

1名

第23地区

(南野津)西畑

1名

第24地区

(戸上)柚野木・西寒田・藤小野

1名

第25地区

(戸上)烏嶽・千塚

1名

臼杵市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年10月27日 告示第85号

(令和7年6月1日施行)