○臼杵市農業委員会委員選考委員会運営要綱
平成29年10月27日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、臼杵市農業委員会委員の候補者を選考するため、臼杵市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 選考委員会は、市長の求めに応じ、農業委員会の委員の候補者の選考についての意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 臼杵市副市長
(2) 大分県中部振興局職員
(3) 臼杵市農林振興課長
(4) 臼杵市職員のうちから市長が指名する者
(5) 市民の代表として市長が適当と認める者
(任期)
第4条 選考委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、次に掲げる場合はその職を失う。
(1) 破産手続の開始決定を受け、かつ、その復権を得ない場合
(2) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの期間にある場合
3 委員は、正当な事由があるときは、市長の同意を得て、選考委員会を辞任することができる。
(会長)
第5条 選考委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、市長の求めに応じて会長が招集する。
2 選考委員会の会議は、会長がその議長となる。
3 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年5月27日告示第49号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月4日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。