○臼杵市災害義援金等配分委員会設置要綱

平成29年11月29日

告示第92号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する地震、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被災した者等に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、臼杵市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、義援金等の配分に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金等の配分に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 臼杵市自治会連合会代表者

(2) 臼杵市社会福祉協議会代表者

(3) 臼杵市民生委員児童委員協議会代表者

(4) 臼杵市職員のうちから市長が指名する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員会)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市災害義援金等配分委員会設置要綱

平成29年11月29日 告示第92号

(平成29年11月29日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第9章 災害補償
沿革情報
平成29年11月29日 告示第92号