○臼杵市教育支援センター設置要綱

平成29年11月29日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校の児童・生徒に対する学校復帰や将来の自立を目指しての支援及び指導並びにその保護者等に対する教育相談を行うためのセンター(以下「教育支援センター」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教育支援センターは、学校と家庭との連携の中で、不登校の児童・生徒の実態に即して適切な支援と指導を行い、健全な学校生活への復帰や自立を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童・生徒、保護者及び教職員に対する教育相談に関すること。

(2) 不登校の児童・生徒への援助及び指導に関すること。

(3) 学校、家庭及び教育相談機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

(4) 教育支援に関する研修会の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(名称及び位置)

第3条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 臼杵市教育支援センター「きずな」

(2) 位置 臼杵市大字臼杵72番地255

(休業日等)

第4条 教育支援センターの休業日は、臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条の例による。

2 教育支援センターの利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、前2項に規定する休業日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(対象児童・生徒)

第5条 教育支援センターへの通級の対象となる児童・生徒は、臼杵市に住所を有し、又は市内の学校に在籍する児童・生徒のうち、不登校の兆候が見られる児童・生徒であって、本人又は保護者が希望するものとする。

(教室への入級手続)

第6条 前条の対象児童・生徒の保護者は、教育支援センターへの通級を希望するときは、臼杵市教育支援センター「きずな」入級申込書(様式第1号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、保護者の申出をもとに、臼杵市教育支援センター「きずな」入級申請書(様式第2号)を作成し、教育長に提出するものとする。

3 教育長は、前項の入級申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を学校長に、臼杵市教育支援センター「きずな」入級通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、学校長又は保護者の希望により、一時入級させることができる。

(通級方法)

第7条 教育支援センターへの通級は、自力通級又は保護者等による送迎とし、その責任は保護者によるものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(指導員等)

第8条 教育支援センターに、若干名の指導員を置く。

2 前項の規定による指導員のほか、教育長は、必要に応じて外部講師、カウンセラー等を招聘することができる。

3 指導員は、相談・適応指導、学習指導等に必要な知識及び経験又は技能を有し、かつ、その職務を行うに必要な熱意と識見を有する者を充てるものとする。

4 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

5 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内とする。

(服務)

第9条 前条に規定する指導員及び外部講師並びにカウンセラー等(以下「指導員等」という。)は、相互に密接に連携し、協力しなければならない。

2 指導員等は、関係法令及び条例等を遵守し、職務を遂行しなければならない。

3 指導員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 教育支援センターの庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月29日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月29日教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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臼杵市教育支援センター設置要綱

平成29年11月29日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年11月29日 教育委員会告示第11号
令和2年1月29日 教育委員会告示第1号
令和3年3月30日 教育委員会告示第3号
令和5年3月29日 教育委員会告示第2号