○臼杵市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度実施要綱
平成30年1月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利及び利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的として実施する臼杵市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度(以下「通知制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付に係る請求書等(職務上請求書を含む。以下「交付請求書」という。)に交付請求対象者として記載された者(当該者の法定代理人を含み、当該者が特定できない場合は、住民票の世帯主又は戸籍筆頭者)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する団体による住民票の写し等の交付を請求する旨の書類をいう。
(本人への通知等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に通知できるものとする。ただし、不正取得された疑いがある住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し廃棄されているときその他の理由により本人に通知することができないときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し等の交付を受けた者が、住基法第46条第2号に該当する者として同条に規定する罰金に処せられたことを確認した場合又は戸籍法第133条に規定する罰金若しくは同法第134条に規定する過料に処せられたことを確認した場合
(2) 職務上請求書により住民票の写し等の交付を受けた者が、当該取得について懲戒等の処分を受けていることを確認した場合
(3) 前2号に準ずる場合で市長が必要と認めるとき
(1) 交付した証明書の種類及び通数
(2) 交付年月日
(3) 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)又は住所
(4) 被取得者氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(開示請求)
第5条 第3条の規定による通知を受けた者から、当該交付請求書に係る個人情報の開示を求められた場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。
(通知後の対応)
第6条 市長は、第3条の規定による通知を受けた者から不正取得に係る相談があった場合は、法務局等の関係機関の相談窓口の紹介その他の必要な情報の提供を行うものとする。
(不正取得した特定事務受任者の所属団体への改善要請)
第7条 市長は、不正取得した者が特定事務受任者であるときは、当該特定事務受任者が所属する団体に対し、必要に応じて再発防止のための取組を要請するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。



