○臼杵市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(申請者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(基準)

第4条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「市基準」という。)は、次条から第9条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(基本方針)

第5条 前条の規定により省令の規定を適用する場合においては、市基準のうち指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業に係る基本方針は、省令第1条の2(省令第30条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次項に定めるところによる。

2 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行わなければならない。

(運営規程)

第6条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者は、当該居宅介護支援事業所ごとに、省令第18条(省令第30条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の運営規程に、省令第18条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 苦情処理に関する事項

(2) 虐待防止に関する事項

(勤務体制の確保)

第7条 第4条の規定により省令の規定を適用する場合においては、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「その研修の機会」とあるのは、「虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他必要な研修の受講機会」とする。

(記録の整備)

第8条 第4条の規定により省令の規定を適用する場合においては、省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日の属する年度の翌年度から5年間」とする。

(暴力団関係者の排除)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

臼杵市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条…

平成30年3月22日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)