○臼杵市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月22日
条例第11号
臼杵市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年臼杵市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(申請者の要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行わなければならない。
(運営規程)
第7条 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス事業所ごとに、省令第3条の29、第14条、第29条、第40条の12、第54条、第81条(第182条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第102条若しくは第125条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程又は省令第148条若しくは第166条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程に、当該各条に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 苦情処理に関する事項
(2) 虐待防止に関する事項
(勤務体制の確保等)
第8条 第5条の規定により省令の規定を適用する場合においては、省令第3条の30第4項、第15条第4項、第30条第3項(第40条の16、第61条、第88条又は第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項及び第126条第4項中「その研修の機会」とあるのは「虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他必要な研修の受講機会」と、省令第149条第3項及び第167条第4項中「その資質の向上のための研修の機会」とあるのは「虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質向上のために必要な研修の受講機会」とする。
(記録の整備)
第9条 第5条の規定により省令の規定を適用する場合においては、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「その完結の日の属する年度の翌年度から5年間」とする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備)
第10条 第5条の規定により省令の規定を適用する場合においては、省令第132条第1項第1号イ中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「プライバシーの確保及び採光等の住環境に配慮がなされている場合は4人以下」とする。
(暴力団関係者の排除)
第11条 指定地域密着型サービス事業者は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。