○臼杵市職員の公益的法人等への派遣に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成17年臼杵市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第7条第4項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣する団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益社団法人臼杵市環境保全型農林振興公社

(2) 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人大分県自治人材育成センター

(4) 一般社団法人臼杵市観光協会

(5) 公益社団法人ツーリズムおおいた

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衝及びその者の従前の勤務成績を考慮して臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)その他の昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第4条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する臼杵市職員の退職手当に関する条例(平成17年臼杵市条例第54号)の規定による退職手当の算定の基礎となる号給については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条の規定を適用した場合に得られる号給に調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市職員の公益的法人等への派遣に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第10号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年3月28日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第14号