○臼杵市役所時間外勤務縮減等対策委員会設置規程
平成30年3月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)第2条に規定する職員の時間外勤務等の状況について調査及び審議し、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、健全な職場環境の整備と職員の健康の維持及び増進に寄与するため、臼杵市役所時間外勤務縮減等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究及び審議を行い、各課等に対し必要に応じて指導又は助言を行うものとする。
(1) 職員の時間外勤務並びに週休日及び休日における勤務の実態に関すること。
(2) 職員の週休日振替及び代休の取得状況に関すること。
(3) 職員の事務能力の向上及び業務遂行の効率化に関すること。
(4) 時間外勤務の縮減の方策、計画書等の作成及び進捗管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務時間、職場環境等の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 部門統括課長
(議長)
第4条 委員会に議長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(記録)
第6条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。