○臼杵市インターネット上の差別表現等流布事案の監視対応実施要領
平成30年5月9日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、職員が差別表現等の書き込まれるおそれのあるインターネット上のホームページや掲示版等を検索、閲覧等によって監視することにより、差別表現等の書込みの発見及び拡散防止に努め、人権侵害の防止等を図るとともに、研修及び啓発へ活用すること等による人権尊重の社会づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(監視活動)
第2条 この要領に基づき対応に当たる担当職員(以下「担当職員」という。)は、インターネット上に提供される検索機能サービス等を利用してホームページや掲示板等を検索し、検索結果や個別ホームページ等を閲覧して、差別表現等の書き込みの有無を調査することにより、監視活動を行うものとする。
2 担当職員は、調査により差別表現又はその疑義のある情報の書き込みを発見した場合は、書き込みの場所、内容等を記録し、及び保存するものとする。
3 前2項のほか、職員は、差別表現等を発見したときは、速やかに担当職員に連絡を行うものとする。
4 監視活動に関する作業手順等は、別に定める。
(削除に向けた活動)
第3条 担当職員は、差別表現等の書き込みを発見したときは、当該情報の拡散の防止を図るため、当該書き込みの削除に向けた活動を行う。
2 削除に向けた活動は、当該事案に係る法務省若しくは大分県又は削除措置を講ずることができる者(プロバイダ事業者、掲示板管理者、ウェブサーバ管理者及び発信者(以下「プロバイダ等」という。))へ削除依頼を行うことに努めるものとする。
3 大分地方法務局及びプロバイダ等への削除依頼に関する作業手順等は、別に定める。
(調査・研究)
第4条 担当職員は、監視活動等によって得た情報に関して、対応の効率化や研修及び啓発のため、必要に応じて調査又は研究を行うものとする。
(研修・啓発)
第5条 担当職員は、監視活動等で得た情報について、研修及び啓発の教材等として可能な範囲で活用するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 担当職員は、この要領で定める対応に当たっては、必要に応じて関係機関と連携して取り組むものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。