○臼杵市市外病児保育施設利用費助成金交付要綱
平成30年3月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市で小学生以下の子どもを養育している保護者に対して、市外の病児保育施設の利用に要する費用の一部を助成することにより、当該保護者の負担を軽減し、もって子育てしやすい臼杵市を目指すため、臼杵市市外病児保育施設利用費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、市外の病児保育施設を利用する子どもの保護者(当該保護者及び子どもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている場合に限る。)とする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成金の対象額は、病児保育施設における病児保育に係る費用(食事料金を除く。以下「病児保育費用」という。)から1,500円を除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯又は市民税非課税世帯に対する助成金の対象額は、病児保育費用の全額とする。
3 助成回数は、制限しない。
(1) 病児保育施設利用に係る領収書
(2) 生活保護世帯に該当する場合は、生活保護受給者証又は診療依頼証
(3) 市民税非課税世帯に該当する場合は、世帯員全員に係る直近の年度分の課税証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1回の病児保育施設利用ごとに、当該利用が終了した日の翌日から起算して2か月以内に行なわなければならない。ただし、当該申請期限内に複数回利用したときは、各申請期限内である場合に限り、複数回の病児保育施設利用に係る申請を一申請で行うことを妨げない。
(助成金の交付方法)
第7条 助成金の交付は、請求を受けようとする者の指定する金融機関へ口座振替の方法により行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


