○臼杵市不妊治療費助成金交付要綱
平成30年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦間の不妊治療に要する費用の一部を助成することにより夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、臼杵市不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 不妊治療費に係る助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている夫婦(事実婚関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 助成金の交付申請の日から起算して、1年以上市内に住所を有する見込みがある者
(2) 助成金の交付申請の日において、市税の滞納がない者
(3) 医療機関により不妊症と診断され、その治療を受けた者
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要があると認める者を助成の対象者とすることができる。
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、医療機関における不妊治療(凍結保存管理料については、当該不妊治療に使用したものに限る。)及び医療実施証明書の発行に要した費用とする。ただし、次に掲げる治療法に係る費用を除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 前項の規定にかかわらず、入院時の差額ベッド代、食事代等不妊治療に直接関係のない費用は、助成対象費用に含めない。
3 国、県その他の団体等から助成金等の交付を受けることができる場合又は医療保険各法に基づく高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合は、それらの制度を優先的に活用するものとし、当該制度による給付額等を控除した額を助成対象費用とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の限度額は、1組の夫婦につき1年度当たり20万円とする。
(1) 医療実施証明書(様式第2号)
(2) 当該不妊治療に係る領収書及び明細書
(3) 事実婚関係の夫婦にあっては、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)及び戸籍謄本
(4) 臼杵市不妊治療費助成金交付申請に係る同意書(様式第3号)
(5) 他の地方公共団体から助成を受けている場合は、当該助成金の内容及び額を確認することができるる書類
(6) 医療保険各法に基づく高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合は、その制度の給付額を確認することができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1年度内の不妊治療ごとに、当該治療が終了した日の属する月の末日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、2年度にわたって対象不妊治療を行ったときは、申請期限内である場合に限り、2年度分の申請を併せて行うことを妨げない。
(助成金の交付方法)
第7条 助成金の交付は、申請者の指定する金融機関へ口座振替の方法により、行うものとする。
(1) 第2条各号に定める要件を欠いていたことが明らかとなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(告示の廃止)
2 臼杵市不妊治療費助成金交付要綱(平成17年臼杵市告示第55号)は、廃止する。
附則(令和元年6月20日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第28号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





