○臼杵市いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成30年3月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の趣旨に鑑み、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、臼杵市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、いじめ防止対策推進法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) いじめの防止等に関する市、教育委員会、学校、関係機関及び団体との連携に関すること。
(2) いじめの防止等のための対策に関すること。
(3) 前2号のほか、いじめの防止等に係る施策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、医師、警察、学校、地域住民、児童福祉、行政その他の関係者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、教育長がこれを招集する。
2 協議会は、会長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。