○臼杵市幼保小連携推進委員会設置要綱
平成30年4月25日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 幼稚園、保育園(所)及び小学校の情報交換や意見交流による連携を推進することにより、小学校入学時に自ら学び、自ら行動しようとする情緒豊かな臼杵っこの育成を図るとともに、臼杵市幼児教育推進協議会(平成29年教育委員会告示第7号)の運営を円滑に進めるために、臼杵市幼保小連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 幼児教育基本方針の策定及び修正並びに進捗状況の確認に関すること。
(2) 小学校入学時までに身に付けておきたい力とその育成に関すること。
(3) 幼稚園、保育園(所)及び小学校の教育内容に関すること。
(4) 児童の適正な就学支援に関すること。
(5) 幼児教育推進及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 臼杵市内各小学校の代表者
(2) 臼杵市内各幼稚園の代表者
(3) 臼杵市内各保育園(所)の代表者
(4) 臼杵市教育研究協議会幼小連携部会班長
(5) 教育委員会の職員
(6) こども子育ての職員
(7) 家庭教育担当社会教育指導員(協育コーディネーター)
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 前項の委員は、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(代表者会)
第7条 第2条に規定する業務を遂行するため、委員会に、必要に応じて代表者会を置く。
2 代表者会の構成員は、第3条第1項各号に掲げる者のうちからそれぞれ2名以上を選出し、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 代表者会の会長は、代表者会委員の互選によりこれを定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。