○臼杵市自殺対策庁内連絡会議設置規程

平成30年6月29日

訓令第5号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、市民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現を目指し、自殺対策を全庁で横断的に取り組むため、臼杵市自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議、検討等を行う。

(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。

(2) 自殺対策に関する計画及び施策の調整、検討及び推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 地域力創生課長

(2) 部落差別解消推進・人権啓発課長

(3) 保険健康課長

(4) 高齢者支援課長

(5) 福祉課長

(6) こども子育て課長

(7) 産業観光課長

(8) 市民生活推進課長

(9) 消防署長

(10) 学校教育課長

(11) 社会教育課長

2 連絡会議に、前項各号に掲げる者の属する部署の実務者による実務者会議を置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会議に会長及び副会長を置き、会長は保険健康課長をもって充て、副会長は福祉課長をもって充てる。

2 会長は、連絡会議の会務を総理し、連絡会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、保険健康課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市自殺対策庁内連絡会議設置規程

平成30年6月29日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月29日 訓令第5号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年6月28日 訓令第11号
令和8年4月1日 訓令第1号