○臼杵市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成30年6月29日

告示第57号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び関係団体が相互に連携し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、臼杵市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項を所掌する。

(1) 自殺防止対策に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

(2) 自殺防止対策の普及啓発に関すること。

(3) 医療、保健、福祉等の関係機関及び関係団体相互の連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる分野の関係機関・団体等に所属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健・福祉分野

(2) 農業・商工・労働分野

(3) ボランティア分野

(4) 警察・消防分野

(5) 教育・行政分野

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める分野

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめ会長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第8条 第2条の所掌事項を分掌させる必要があるときは、協議会に部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保険健康課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

臼杵市自殺対策連絡協議会設置要綱

平成30年6月29日 告示第57号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月29日 告示第57号