○うすき土曜ふれあい学校実施検討会設置要綱

平成30年5月30日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 学校を核として家庭や地域と一体となったコミュニティ・スクールの活動を展開し、地域の「協育力」向上を目的に、臼杵市が取り組むうすき土曜ふれあい学校について、その実施形態、内容、その他必要な事項を検討するため、うすき土曜ふれあい学校実施検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に報告する。

(1) うすき土曜ふれあい学校の実施、改善に関し必要な事項

(2) 前号のほか、うすき土曜ふれあい学校に関する事項

(組織)

第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、小学校及び中学校の代表者、保護者の代表者、教育関係者並びに教育行政に関し識見を有する者から15名以内で構成し、教育長が委嘱し、又は任命する。

2 検討会に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者を招き、意見や説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 検討会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 検討会の事務局は、教育委員会に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

うすき土曜ふれあい学校実施検討会設置要綱

平成30年5月30日 教育委員会告示第9号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成30年5月30日 教育委員会告示第9号