○臼杵市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成30年9月26日
条例第29号
臼杵市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年臼杵市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、省令で定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 放課後児童健全育成事業者は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所のうち、省令第9条第2項に定める基準に適合しないものについては、当分の間、同項の規定を適用しない。